大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)55 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川島英晃の後記上告趣意に対する判断は次のとおりである。

第一点について。

記録を調べてみると、原審公判調書の記載は所論のようであつて正確を欠く嫌い

があるが、右の記載によつても問題となつているAに対する司法警察官の訊問調書

及びBに対する司法警察官の第一回聴取書について原審公判で証拠書類としての証

拠調べがなされたことを窺い知ることができるので、原判決には所論のように違法

な証拠によつて犯罪事実を認定した違法はなく、論旨は理由がない。

第二点について。

原判決が第一事実として判示した窃盗の事実については検察官から適式の書面に

よる公訴が提起されたことは記録上認められないことは所論のとおりであるが、原

審は、右窃盗の事実は原判示第二事実の強盗未遂の事実と連続犯の関係あるものと

して、言いかえれば適式に公訴の提起された強盗未遂罪と一罪の関係あるものとし

て審判したのであるから、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。

よつて、刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官宮本増蔵関与

昭和二十三年四月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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